予防課からのお知らせ

ガソリン等の引火性液体を販売するガソリンスタンドに対して注意喚起を行いました

 令和元年7月18日午前10時半頃、京都市伏見区の映像制作会社において、ガソリンと思われる引火性液体をまき、これに火をつけたことによる火災で、60人を越える死傷者が発生しました。
 消防本部では、19日、市内のガソリンスタンドの関係者に対して、類似火災の発生を防止するため、「消防法令に適合しない容器には販売しない」「携行缶にガソリンを販売する際には、使用目的を聞くように努める」「不審だと思ったら警察に連絡する」など、ガソリン等の引火性液体を販売する際の留意事項を説明し、防火安全対策の再徹底を指導しました。
〜市民の皆様〜
「ガソリン」や「灯油」などは生活に欠かすことのできない便利なものですが、消防法では「危険物」として指定され、その貯蔵や取扱いを間違えると、人命までも奪ってしまう大変恐ろしいものです。特に「ガソリン」に関しては、下記のリーフレットを参考に、十分注意し貯蔵・取扱いをしてください。

ガソリン携行缶 正しく使う6つのポイント


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