予防課からのお知らせ

ビニールカーテン等の設置について

 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、飛沫感染を防ぐのに有効とされる塩化ビニル製などのカーテンを設置するときには、次の事項にご注意ください。

1.防炎性能がないビニールカーテンを火気の近くで使用すると火災になる恐れがあるため、火気の近くでは使用しないでください。また、白熱灯など高温になりやすいものの近くでの使用も避けてください。
2.自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドの付近にビニールカーテンを設置すると、火災発生の熱や煙を感知することを妨げたり、散水の障害となる恐れがありますのでご注意ください。
3.ビニールカーテンを設置する建物の用途によっては、カーテン等は防炎性能を有した製品を使用する必要がありますのでご注意ください。

(使用に関するお問い合わせ先)
 消防本部予防課 072-674-7985
 中消防署予防係 072-674-7995
 北消防署予防係 072-687-1102

防炎物品の種類と防炎規制の対象となる防火対象物(日本防炎協会)


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