ガソリンを容器に詰替え販売するときの運用について
令和元年7月に京都府京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、令和元年12月20日付けで危険物の規制に関する規則の一部が改正されました。(令和2年2月1日施行)
詰替え販売したガソリン等の危険物が放火等の犯罪に悪用されたり、大きな事故につながる恐れがあります。
今回の改正により、ガソリンスタンド事業者の皆様におかれましては、ガソリンの詰替え販売時に、
① 顧客の本人確認
② 使用目的の確認
③ 販売記録の作成
を行うことが義務付けられます。
ガソリンスタンドにおいて容器でガソリンを購入される皆様におかれましても、ご理解とご協力をお願いします。
詰替え販売したガソリン等の危険物が放火等の犯罪に悪用されたり、大きな事故につながる恐れがあります。
今回の改正により、ガソリンスタンド事業者の皆様におかれましては、ガソリンの詰替え販売時に、
① 顧客の本人確認
② 使用目的の確認
③ 販売記録の作成
を行うことが義務付けられます。
ガソリンスタンドにおいて容器でガソリンを購入される皆様におかれましても、ご理解とご協力をお願いします。