火災予防関係

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申請書名

少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書 PDF word

内 容


市民等が高槻市火災予防条例第46条の規定により、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときに使用します。

申請書のサイズ

 A4判

記載要領

記載例はこちら

手数料等

 無料

受付窓口

  • 防火対象物の所在地を管轄する消防署になります。

 

JR東海道線以北は北消防署予防係(TEL072-687-0119)

 

JR東海道線以南は中消防署予防係(TEL072-674-7995)

備 考

 

少量危険物・指定可燃物の施設ごとに届出が必要です。また、これらの施設は、高槻市火災予防条例の技術基準が適用されます。あらかじめ受付窓口に相談してください。