危険物関係

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申請書名

危険物製造所等使用休止・再開届出書 PDF Excel

内 容


危険物の規制に関する規則第10条の規定により、製造所等の関係者が、製造所等の使用を3ヶ月以上にわたって休止し、又は休止後その使用を再開しようとする者が使用します。

申請書のサイズ

 A4判

記載要領


当該申請書の備考のとおりです。

 

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手数料等

 無料

受付窓口

高槻市消防本部5階 予防課

(高槻市桃園町4番30号 TEL 072-674-7984)

備 考

 

製造所等とは、製造所、貯蔵所及び取扱所をいいます。

関係者とは、所有者、管理者又は占有者をいいます。