火災予防関係

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申請書名

急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書 PDF word

内 容


市民等が高槻市火災予防条例第44条の規定により、発電設備、変電設備、蓄電池設備等を設置をしようとするときの届出に使用します。

申請書のサイズ

 A4判

記載要領

記載例はこちら

手数料等

 無料

受付窓口

  • 防火対象物の所在地を管轄する消防署になります。

 

JR東海道線以北は北消防署予防係(TEL072-687-0119)

 

JR東海道線以南は中消防署予防係(TEL072-674-7995)

備 考

 

  1. 設置しようとする設備ごとに届出書が必要です。

  2. 屋内に設ける場合、設置しようとする部屋の規模によっては消火設備の設置など別途規制を受ける場合があります。また、添付書類には設備の設計図書が必要ですので、あらかじめ受付窓口に相談してください。

  3. 届出者の押印については、届出本人が手書きの場合は必要ありません。