違反対象物について

違反対象物の公表制度について

<公表制度の概要>
 建物を利用する人自らが、その建物の危険性に関する情報を手に入れ、利用する際の判断ができるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を、消防本部のホームページで公表する制度です。

<公表の対象となる防火対象物>
 特定防火対象物(百貨店やホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険性が高い建物等)

<公表の対象となる違反内容>
 建物に義務付けられた以下の消防用設備等が、設置されていない重大な消防法令違反。
 ①屋内消火栓設備
 ②スプリンクラー設備
 ③自動火災報知設備

<公表する内容>
 違反している防火対象物の名称、違反している防火対象物の所在地、違反の内容。

<公表までの流れ>
 消防の立入検査において違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。

<公表の方法>
 消防本部ホームページにて公表します。

<施行日>
 平成28年4月1日  


違反対象物の公表制度について
公表に該当する消防法令違反が認められた建物