甲種防火管理再講習

■甲種防火管理再講習制度について  


平成18年4月から一定の防火管理者に再講習が義務づけられています。

再講習の受講が必要な防火管理者って?

 

  1. 収容人員が300人以上の特定用途の防火対象物(※1)において、防火管理者(甲種防火管理講習を修了した者(※2))として選任されていますか?
  2.  

    YESの場合・・・・2へ

    NOの場合・・・・・受講義務なし

     

  3. 管理権原が分かれている?
  4.  

    YESの場合・・・・3へ

    NOの場合・・・・・受講義務あり

     

  5. 管理する権原の範囲は、収容人員が30人以上の特定用途(※3)、または収容人員が50人以上の非特定用途(※4)ですか?
  6.  

    YESの場合・・・・受講義務あり

    NOの場合・・・・・受講義務なし

  • ※1 特定用途の防火対象物とは、消防法施行令別表第1、(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項に掲げる防火対象物をいう。
  • ※2 乙種防火管理講習を修了した者を防火管理者として選任することができるテナント部分の防火管理者を除く。
  • ※3 特定用途とは、消防法施行令別表第1、(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途をいう。
  • ※4 非特定用途とは、消防法施行令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項~(15)項の用途をいう。

いつまでに再講習を受けないといけないの?


あなたは、選任日の4年以上前に講習を修了していますか?

 

YESの場合・・・・選任日から1年以内に再受講以後最初の4月1日から5年以内に再講習

NOの場合・・・・・最後に講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習

 

再講習を受けないとどうなるの?

 

受講期限を過ぎてしまうと、防火管理者が選任されていないこととなり、消防機関から防火管理者を選任するよう命令されたり、命令に従わない場合などは罰則が科せられることもあります。
なお、防火対象物定期点検報告制度の特例認定(消防法第8条の2の3)を受けている場合は、認定を取り消されることになりますのでご注意ください。

■甲種防火管理再講習について


令和4年度より甲種防火管理再講習の講習機関が、消防本部から総務大臣登録機関である一般財団法人日本防火・防災協会に変わります。 日本防火・防災協会が主催する講習は、市外の近隣市町村でも受講が可能ですのでご都合に合わせて受講して下さい。

インターネット・FAXで申込みが可能です。各講習の受講申込み方法等については、協会のホームページhttps://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.htmlをご確認ください。