防災管理講習会


■はじめに・・・防災管理制度とは?

消防法では、多数の人が利用する防火対象物の管理権原者は、防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成など、「防火管理上必要な業務」を行わせなければならないとされています。

この防火管理制度は、「火災による被害の防止」を目的としていることから、大規模地震発生時等における避難誘導や応急対策など、火災以外の災害による被害の軽減のための対策については、事業所の自主的な取り組みに委ねられていました。

このため、南海トラフ地震や首都直下地震などの大規模地震発生の切迫性が指摘される状況を踏まえて、地震災害等に対応した防災体制の整備が喫緊の課題とされ、大規模・高層の建築物等について、防火管理制度に準じて「防災管理者」の選任、地震及びNBCR災害等に対応した消防計画の作成などが義務付けられました。(平成21年6月1日施行)

防災管理者は、特に大規模な防災管理対象物において「防災管理業務を推進する責任者」です。

なお、防火対策と防災対策との一元化を図るため、防災管理対象物においては、「防火管理者が行うべき防火管理業務は、防災管理者に行わせなければならない。」とされています。

つまり、防災管理者は防火管理者でもあるので、「防火・防災管理業務の推進責任者」であるといえます。

■防災管理者を選任しなければならない防火対象物

■マンション・格納庫・倉庫を除く、すべての用途において

  • 11階以上の防火対象物 → 延面積 10,000㎡以上
  • 5~10階の防火対象物 → 延面積 20,000㎡以上
  • 4階以下の防火対象物 → 延面積 50,000㎡以上
  • 地下街 → 延面積 1,000㎡以上

■防災管理を要する災害とは・・・・

地震及びNBCR災害

※N:核 B:生物兵器 C:化学兵器 R:放射能

■防災管理者の義務

  • 防災管理者の選任届出
  • 防災管理に関する消防計画の作成届出
  • 自衛消防組織の設置届出
  • 防災管理点検報告
  • 避難、その他防災管理に関する訓練の実施

※甲種防火管理の資格があり、防災管理講習の課程を修了すれば、防災管理の資格を得られます。


■防災管理講習会について


令和4年度より防災管理講習会の講習機関が、消防本部から総務大臣登録機関である一般財団法人日本防火・防災協会に変わります。 日本防火・防災協会が主催する講習は、市外の近隣市町村でも受講が可能ですのでご都合に合わせて受講して下さい。

インターネット・FAXで申込みが可能です。各講習の受講申込み方法等については、協会のホームページhttps://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.htmlをご確認ください。