火災警報発令時の航空機による広報について

一覧に戻る


火災警報が発令され、火災発生の危険が大である場合で、広報手段として航空機(消防ヘリコプター)による広報が必要な場合、次のように火災予防啓発広報を実施します。
 
  • 広報実施基準
原則として火災警報を発令した時
 
  • 広報実施場所
・山間部を中心にしたルート
・登山口や主要な登山・ハイキングコースなど登山者等の滞在が予想される場所
・山中の神社仏閣、観光地、宿泊施設等年中人の出入りが予想される場所
・その他

 
  • 実施回数
発令後から日没までの間1回
 
  • 広報文例
こちらは消防本部です。ただ今、火災警報が発令され、たき火などが禁止されています。
火の取り扱いには十分注意してください。
※その他、災害、訓練、機器整備等の都合により実施できない場合があります。

 

山間部以外の地域については、消防車両等で広報を実施します。

火災警報が発令されると、高槻市火災予防条例第29条の規定により、次のとおり火の使用が制限されます。
 
  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 煙火を消費しないこと。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の附近で喫煙をしないこと。
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
  • 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
  • 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入り口等を閉じて行うこと。