高槻市消防団

高槻市消防団員等公務災害補償補償条例の一部改正について

「非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部を改正する政令」に基づき、次のとおり改正が行われました。
(1) 消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を8,900円から9,100円に引き上げる。
                                   【第5条関係】
(2) 別表で定める勤務年数別階級別の補償基礎表を改めました。
                                   【別表関係】
<施行期日等>
 令和6年4月1日から施行し、同日以後に支給すべき事由の生じた損害補償等について適用する。
 


 

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