■はじめに・・・防火管理制度とは?
過去の火災では、日常の火気管理がおろそかなため、火災が発生し、防災設備の不備などから火災の早期発見、初期消火が遅れ、火災が拡大し、避難が困難になって尊い人命や貴重な財産が失われています。
防火管理制度は、一定規模以上のビルや店舗などで多数の人が出入りするような建物には防火管理者を選任して日常の火気管理や防災教育の内容、火災が発生した場合の初動体制などを定めた消防計画書を作成し、消防署へ届出をしなければなりません。
平成13年9月に発生した、東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで44人もの尊い命が失われた火災では、この防火管理が欠落していたといわれています。
また、平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームの火災で入所者7名が亡くなられたことを受け、平成21年4月1日より老人短期入所施設等における防火管理者の選任が必要となる基準が強化されました。
■防火管理者を選任しなければならない防火対象物
■老人短期入所施設等で収容人員が10人以上のもの
特別養護老人ホーム、知的障がい児施設など自力避難が困難な者が入所するような防火対象物。
※面積に関係なく甲種の資格が必要です。
■特定防火対象物において収容人員30人以上のもの
劇場・映画館・百貨店・スーパーマーケット・ホテルなどの不特定多数の人を収容する防火対象物。
幼稚園、保育園等や病院などの災害弱者を収容する防火対象物。
※このうち延面積が300㎡以上のものは甲種の資格が必要です。
■非特定防火対象物において収容人員50人以上のもの
事務所や共同住宅・工場などの多数の人が勤務し、居住する防火対象物。
※このうち延面積が500㎡以上のものは甲種の資格が必要です。
■防火管理講習会について
令和4年度より防火管理講習会の講習機関が、消防本部から総務大臣登録機関である一般財団法人日本防火・防災協会に変更しています。
日本防火・防災協会が主催する講習は、全国の開催地で受講が可能ですのでご都合に合わせて受講して下さい。
インターネット・FAXで申込みが可能です。各講習の受講申込み方法等については、協会のホームページhttps://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.htmlをご確認ください。