消防本部公示

指定催し

祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模な催しが 開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場とし、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しで、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認める場合には、指定催しとして指定しなければなりません。
高槻市消防本部では、指定催しの指定を行った旨を当該催しの関係者等に対して周知する必要があるためにお知らせしています。

火災予防上の命令を受けている防火対象物の公示

消防機関が立ち入り検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を 発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
高槻市消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
現在、火災予防上の命令を受けている防火対象物はありません。