火災予防関係

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申請書名

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 PDF word

内 容


市民等が、火災とまぎらわしい煙又は、火炎を発する恐れのある行為をする場合、高槻市火災予防条例第45条の規定により、届出が必要となり使用します。

申請書のサイズ

 A4判

記載要領

記載例はこちら

手数料等

 無料

受付窓口

 

  • 行為場所がJRから南側

    中消防署 警備第1・2課 警備係 TEL 674-7994・7996

 

  • 行為場所がJRから北側

    北消防署 警備第1・2課 警備係   687-0119

備 考

 

  1. 火災とまぎらわしい煙とは・・・煙等を発生する殺虫剤の使用時等
  2.  

  3. 火炎を発する恐れのある行為とは・・・雑草の焼却・焚き火・野焼、山焼
  4. ※水バケツ、消火器などの準備をすること。

    ※責任のある監視人を付けること。

     

  5. 提出日は、当該行為を行う前日までに届出書正副2通を消防署長に提出して下さい。   

    ただしやむを得ない場合に限り電話及び口頭による受付も可能。

  6. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)で
    は、「廃棄物の焼却」は禁止されています。この届出は、「廃棄物の処理
    及び清掃に関する法律」で禁止されている「廃棄物の焼却」を許可するも のではありません。
    なお、本件の届出をされた場合でも、「廃棄物の処理及び清掃に関する
    法律」で定める焼却禁止の例外に当たらない場合は、当該焼却はできません。
    詳しくは市民生活環境部資源循環推進課までお問合せください。
    問合せ先 市民生活環境部資源循環推進課 電話 072-669-1886