申請書名 |
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内 容 |
市民等が高槻市火災予防条例第46条の規定により、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときに使用します。 |
申請書のサイズ |
A4判 |
記載要領 |
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手数料等 |
無料 |
受付窓口 |
防火対象物の所在地を管轄する消防署になります。
<JR東海道線以北>
<JR東海道線以南> |
備 考 |
少量危険物・指定可燃物の施設ごとに届出が必要です。また、これらの施設は、高槻市火災予防条例の技術基準が適用されます。あらかじめ受付窓口に相談してください。 |