火災予防関係

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申請書名

少量危険物等取扱いタンク水張・水圧検査申出書 PDF word

内 容


市民等が高槻市火災予防条例第47条の規定により、タンク検査の申し出をしようとするときに使用します。

申請書のサイズ

 A4判

記載要領

記載例はこちら

手数料等

 高槻市火災予防条例第47条の2の規定により、別表第9区分に応じ手数料が必要です。

受付窓口

  • 防火対象物の所在地を管轄する消防署になります。

 

JR東海道線以北は北消防署予防係(TEL072-687-0119)

 

JR東海道線以南は中消防署予防係(TEL072-674-7995)

備 考