火災予防関係

一覧に戻る


申請書名

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 PDF word

内 容

市民等が消防法第9条の3の規定により、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いをするとき、及び廃止しようとするときに使用します。

申請書のサイズ

 A4判

記載要領

記載例はこちら

手数料等

 無料

受付窓口

防火対象物の所在地を管轄する消防署になります。

<JR東海道線以北>
高槻市北消防署予防係
〒569-1026 高槻市緑が丘3丁目12-1
(TEL 072-687-1102)

<JR東海道線以南>
高槻市中消防署予防係(TEL072-674-7995)
〒569-1034 高槻市桃園町4-30 1階
(TEL 072-674-7995)

備 考

貯蔵又は取り扱う施設等の図書が必要になります。あらかじめ受付窓口に問い合わせてください。

届出者の押印については、届出本人が手書きの場合は必要ありません。