危険物関係

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申請書名

危険物製造所等変更許可及び仮使用承認申請書 PDF Excel

内 容


危険物の規制に関する規則第5条の3の規定により、消防法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第5項ただし書きの製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者が使用します。

 

申請書のサイズ

 A4判

記載要領


当該申請書の備考のとおりです。

 

記載例はこちら

手数料等

手数料は必要です。

施設区分及び指定数量の倍数によって異なります。

仮使用は、5,400円

受付窓口

高槻市消防本部5階 予防課

(高槻市桃園町4番30号 TEL 072-674-7984)

備 考


製造所等とは、製造所、取扱所及び貯蔵所をいいます。