ガソリンの携行缶を確認して下さい

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平成20年4月の道路特定財源時限立法期限切れ時に燃料用携行缶が多数販売され、現在も携行缶を使用されている方も多数おられることと思われます。しかし、ガソリンは、引火点(液体に火を近づけると引火する際の液体温度をいいます。)がマイナス40℃程度であり、何らかの火源(※静電気のスパークでも着火します。)があれば、爆発的に燃焼する極めて火災危険性の高い物質でもあります。携行缶等の容器で貯蔵・取り扱い等する場合は、下記の事項を守って安全に取り扱いいただきますようお願いします。

注意事項

  1. 灯油用ポリタンクには、ガソリンは絶対に入れないでください。
  2. ガソリンは消防法に適合した容器に入れてください。
  3. セルフスタンドでは、顧客が自らガソリン等を容器に注入することはできません。フルサービスのスタンドにお問い合わせください。
  4. 消防法令により、ガソリン等を入れる容器として認められている容器で貯蔵する場合でも、合計40リットル以上、200リットル未満のガソリン又は合計200リットル以上、1,000リットル未満の軽油を貯蔵することは、貯蔵する建物の構造要件の規制を受け、大幅な改修と消防機関への届出が必要となります。
  5. 合計200リットル以上のガソリン又は1,000リットル以上の軽油を貯蔵する場合は、貯蔵場所の構造要件の規制を受け、市町村長等の許可が必要となります。