予防課からのお知らせ

小規模飲食店の消火器具設置義務化について


 改正の背景 

2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、2018年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。

 改正の内容 

これまでは、延べ面積150㎡以上の飲食店等に対して消火器具の設置が義務付けられていましたが、2019年10月1日から、「火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店等」には、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器具を設置することが義務付けられました。

あなたのお店に消火器はありますか?<一般社団法人日本消防設備安全センター(違反是正支援センター)>

 
 防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものとは 

防火上有効な措置とは、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。

・調理油加熱防止装置とは…
 鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

・自動消火装置とは…
 厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置(フード等用簡易自動消火装置など)

・その他の安全機能を有する装置とは…
 過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットこんろ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置(圧力感知安全装置)など

 
 消防用設備等の点検について 

消火器の設置が義務となった飲食店等については、消火器の点検を6箇月ごとに実施し、その結果を1年に1回消防署に報告する必要があります。
比較的新しい消火器(製造年から5年までの蓄圧式消火器等)の点検は、小規模な飲食店等関係者が自ら点検し報告することができます。
※ 建物によっては、点検の際に資格が必要となることがあります。

自ら行う消火器の点検について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)

消防用設備等点検アプリ(総務省消防庁)

 
 これから新たに飲食店を始める事業所の方へ 

新しく飲食店を始める場合、消火器具の設置だけでなく、消防法や高槻市火災予防条例等に基づき、必要な各種届出を行い、店舗の規模によっては、使用前に防火上支障がないか検査等を受けなければならないことがありますので、事前に平面図等の建物概要がわかる資料を持参の上、下記窓口にご相談ください。

消防用設備等の工事にともなう着工・設置届出や事前相談について

 

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