二酸化炭素消火設備の放出事故防止対策について
令和2年12月22日、愛知県名古屋市内の立体駐車場において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消火設備」という。)が誤操作により放出されたと思われる事故で、死者1名、負傷者10名の人的被害が発生しました。
今般の事故を踏まえ、二酸化炭素消火設備が設置されている付近で他の設備機器の設置工事、改修工事またはメンテナンスを行う場合には、誤作動や誤放出が起きないよう消防設備士などの立ち会いを求めるとともに、二酸化炭素消火設備が設置されている建物に関係のある方々は、以下の安全管理を徹底して事故防止に努めていただくようよろしくお願いします。
今般の事故を踏まえ、二酸化炭素消火設備が設置されている付近で他の設備機器の設置工事、改修工事またはメンテナンスを行う場合には、誤作動や誤放出が起きないよう消防設備士などの立ち会いを求めるとともに、二酸化炭素消火設備が設置されている建物に関係のある方々は、以下の安全管理を徹底して事故防止に努めていただくようよろしくお願いします。
<二酸化炭素消火設備の管理について>
1.常時十分な点検整備を行うこと。
2.防護区画及び隣接する部分の利用者、利用状況等について、入退室等を含め十分な管理を行うこと。また、維持管理、点検を行う場合にあっては、関係者以外の者が出入りできないように、出入り口の管理の徹底を図ること。
3.防火管理者、利用者等に対して、二酸化炭素の人体に対する危険性、設備の適正な取り扱い方法、作動の際の通報、避難方法等について、周知徹底すること。
4.二酸化炭素消火設備が作動し、二酸化炭素が放出された場合には、直ちに消防機関への通報、当該設備の設置・保守点検等に係る専門業者等への連絡を行うとともに、二酸化炭素が放出された防護区画及び隣接する部分への立ち入りを禁止すること。
5.二酸化炭素が放出された防護区画及び隣接する部分に立ち入る場合にあっては、消防機関及び専門業者等の指示に従うこと。
1.常時十分な点検整備を行うこと。
2.防護区画及び隣接する部分の利用者、利用状況等について、入退室等を含め十分な管理を行うこと。また、維持管理、点検を行う場合にあっては、関係者以外の者が出入りできないように、出入り口の管理の徹底を図ること。
3.防火管理者、利用者等に対して、二酸化炭素の人体に対する危険性、設備の適正な取り扱い方法、作動の際の通報、避難方法等について、周知徹底すること。
4.二酸化炭素消火設備が作動し、二酸化炭素が放出された場合には、直ちに消防機関への通報、当該設備の設置・保守点検等に係る専門業者等への連絡を行うとともに、二酸化炭素が放出された防護区画及び隣接する部分への立ち入りを禁止すること。
5.二酸化炭素が放出された防護区画及び隣接する部分に立ち入る場合にあっては、消防機関及び専門業者等の指示に従うこと。