予防課からのお知らせ

高槻市火災予防条例の一部改正
~簡易サウナ設備に係る基準の改正について~

近年のサウナブームを背景に、屋外でテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を組み合わせて使用するサウナの設置が全国で増加しています。 これまでのサウナ設備の設置基準は、浴場などの建物内に設置することを想定していたため、基準を見直し、本市火災予防条例の改正を行ったものです。

改正の概要
火を使用する設備に「簡易サウナ設備」が新たに設けられ、位置・構造及び管理の基準等が加えられました。
なお、従来のサウナ設備は「一般サウナ設備」に名称が変更され、従来どおりの基準が適用されます。

簡易サウナ設備の定義
簡易サウナ設備とは、屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室又はバレル型サウナ室(円筒形で木製のもの)に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものです。
※定格出力については、販売・製造業者の仕様書等を確認し、判断してください。
〈出典:総務省消防庁「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」〉

 
簡易サウナ設備の主な基準
・ 放熱設備と周囲の可燃物との間には、可燃物が高温にならない又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保すること。
・ 温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
( ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができる。)
・ 薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、不燃材料で作った「たき殻受け」を設置すること。
・ 地震等により転倒・破損しない構造とすること。
・ 必要な点検、整備を行い、火災予防上有効に維持管理すること。
・ 簡易サウナ設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
* その他、製品の取扱説明等に従って適切な方法で使用することが重要です。

簡易サウナ設備の設置の届出について
簡易サウナ設備は火を使用する設備として届出しなければなりません。
個人が設けるものについては届出の対象外としていますが、個人事業主が事業のために設置するものについては届出が必要となります。

届出提出先は、設備を設置する所在地を管轄する消防署になります。
<JR東海道線以北>
高槻市北消防署予防係
〒569-1026 高槻市緑が丘3丁目12-1
(TEL 072-687-1102)
<JR東海道線以南>
高槻市中消防署予防係
〒569-1034 高槻市桃園町4-30 1階
(TEL 072-674-7995)

施行日
令和8年3月31日

 

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